無縁仏とは。引き取り手のない遺骨と、継ぐ人がいないお墓
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無縁仏は、2つのことを指す言い方です。引き取り手のない遺骨と、継ぐ人がいなくなったお墓。法律の言葉ではありません。
どちらも、火葬や納骨は行われます。放っておかれることはありません。 困るのは放っておかれることではなく、葬儀社も納め先も自分では選べないことです。
数え始める日も、そうならないための手立ても、この2つでは別々です。

遺骨の話か、墓の話か。どちらを指しているかで話が変わります
墓地や埋葬について決めているのは、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律です。 そこに出てくるのは、引き取り手のない遺骨と、無縁墳墓の2つです。
1つ目は、亡くなった方の遺骨を引き取る人がいない場合です。 亡くなった場所の市区町村が火葬して、しばらく預かったあと、 ほかの方の遺骨と一緒に納めます。これを合祀といいます。
2つ目は、継ぐ人がいなくなったお墓のことで、無縁墳墓といいます。 その法律にぶら下がっている規則に「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」と書かれています。 縁故者は、その墓とつながりのある親族などのことです。 納骨堂も同じ扱いなので、建物の中の棚を借りている場合も、無縁墳墓の側になります。
2つは、動くところも違います。 1つ目で動くのは、亡くなった場所の市区町村です。住んでいた市区町村ではありません。 旅先や入院先で亡くなれば、その土地の市区町村になります。 2つ目で動くのは、その墓地を持っているところです。

お墓がある方は2つとも、お墓が無い方は1つ目だけが自分の話です。
無縁仏という言葉から、供養もされないのだろうと思っている方が多くいます。 市区町村や寺は合祀のための建物を持っていて、そこで法要も行われています。 大阪市には、引き取り手のない遺骨を納める「無縁堂」という建物があり、 納める前に慰霊祭を開いています。
起きるのは、選べなくなることです。 2つ目では、撤去の時期も遺骨の移し先も墓地の側が決めます。 そのときには、自分の希望を聞いてくれる人がいません。
2つが同時に起きることもあります。 お墓を持っている方が亡くなって、遺骨の引き取り手もいなければ、 遺骨は市区町村が預かり、お墓のほうは管理料が入らなくなった日から年数が数えられます。
自分がどちらを気にしているかで、読む場所が変わります。 亡くなった直後のことなら1つ目、何年も先のお墓のことなら2つ目です。
引き取り手がいないとき、遺骨は市区町村が預かります
「今、死んだらどうなるか知っておきたい。」
火葬を行う人がいないとき、身元が分からないときや、親族がいるかどうかも分からないときは、 亡くなった場所の市区町村が火葬します。法律でそう決まっています。
火葬までには、数日から2週間ほどかかります。 市区町村が戸籍をたどって親族を探し、引き取る意思があるかを確かめるためです。 探して見つかった親族が引き取らないときも、そのまま市区町村が火葬します。
火葬のあと、遺骨は市区町村が預かります。 あとから親族が引き取りに来ることがあるためです。 預かる期間は市区町村で違い、5年としているところが多くあります。 大阪市は、1年たつと無縁堂へ移すと案内に書いています。 どこで亡くなるかは決められないので、この年数は目安です。 自分の市が何年かは、市役所の生活衛生や環境の担当課で分かります。
預かっているあいだ、参拝を認めているところもあります。 親族が引き取りに来れば、その時点で渡されます。 引き取りに来る親族がいない場合は、預かる期間が過ぎたところで、 ほかの方の遺骨と一緒に納められます。
一緒に納められたあとも、その場所へお参りに行くことはできます。 ただし個別のお墓ではないので、名前を彫った墓石は残りません。 いつ納められたかも、あとから調べられません。
選びたい場合は、亡くなったあとの手続きを頼む契約を、生きているうちに結んでおきます。 死後事務委任契約といいます。 その中に「この葬儀社に頼む」「この納め先に入れる」まで書いておけます。 頼める相手と中身は死後事務委任契約とはにまとめています。
継ぐ人がいない墓が無縁墳墓になるまで
無縁墳墓になるのは、いま使われている墓です。 自分の名義の墓でも、親から継いだ墓でも同じで、 名義を書き換えないまま亡くなった方の名前で残っている墓も、無縁墳墓になります。
その墓とつながりのある親族などを、縁故者といいます。 どこから「縁故者がない」と見るかは、決まった年数がありません。 市町村によってばらばらで、1年で見るところから10年かかるところまであります。 管理料の滞納、墓を使っている方が亡くなってからの年数、連絡が取れるかどうか、 承継の意思、立札への反応の5つが使われています。
| 目安 | 実際の例 |
|---|---|
| 管理料の滞納 | 3年の滞納で戸籍を調べる市もあれば、10年の市もあります |
| 使っている方の死亡 | 亡くなって5年たっても、継ぐという申し出がない |
| 連絡が取れない | 墓を使っている方と連絡が取れなくなってから10年 |
| 承継の意思 | 戸籍から親・兄弟姉妹・配偶者・子に文書を送り、継ぐ意思がない |
| 立札と墓参 | 立札を1年以上立てて墓参の形跡もない/立札を立てて5年連絡がない |
表にある立札は、無縁墳墓と見るかどうかを決めるときの目印です。 無縁墳墓と決まってから1年立てる立札は、 縁故者への知らせで、別のものです。
同じ市の中でも、市営の墓地と寺の墓地では年数が違います。
目安に当てはまったからといって、その日に無縁墳墓と決まるわけではありません。 戸籍をたどって親族を探す調査が入り、そのうえで判断されます。
管理料は、墓地を持っているところに毎年払うお金です。 墓地の共用の部分にかかる分を、使っている方で分けて負担する仕組みです。 これが入らなくなると、墓地の側は、使っている方が亡くなったか、 連絡が取れなくなったと見ます。 滞納の年数が目安に使われているのは、そのためです。
調査のやり方も、市町村で違います。 墓を使っている方の親・兄弟姉妹・配偶者・子まで戸籍から把握して、 承継の意思があるかを文書で尋ねているところがあります。 配偶者と3親等以内の親族まで当たっているところもあります。 いずれも戸籍を取り寄せる作業が要るので、時間も手間もかかります。 そのため、調査を始めないままの墓地も多くあります。
管理料を、亡くなったあとに誰が払うのかを決めていないと、 管理料が入らなくなった日から年数が数えられます。 その日がいつになるかは、何年分を前払いしているかで決まります。 何年分払っているかは、墓地を持っているところ (市営なら市役所、寺なら事務所)が答えてくれます。
無縁墳墓になっても、すぐには撤去されません
遺骨をよその場所へ移すことを改葬といいます。 無縁墳墓の改葬には、決められた進め方があります。 官報に載せて、その墓の見やすいところに立札を1年間立てます。 官報は、国が毎日出しているお知らせです。 書く内容は同じで、縁故者(その墓とつながりのある親族など)は 1年以内に申し出てください、というものです。
1年のあいだに縁故者から申し出がなかったことを記し、 官報の写しと立札の写真を付けて、市区町村に改葬の許可を申請します。 1年は立札を立てた日から数えます。そのあとに申請するので、実際にはもう少しかかります。
1年知らせるだけでなく、そこに至るまでの調査も要ります。 ふつうの改葬より慎重な進め方が求められるので、後回しになります。 ただし、撤去されないことが良いこと、という話ではありません。 置かれているあいだの手入れは誰もしないので、草が伸び、墓石が傾いても、そのままです。
寺や霊園が持っている墓地では、実際に撤去まで進むことが多くあります。 使う人がいなくなった区画は、寺や霊園が自分の費用で撤去し、 中の遺骨はほかの方の遺骨と一緒に納められます。 進め方は公営と同じですが、区画を空けないと次の方に貸せないからです。
知らせに気づける人がいなければ、そのまま進みます。 官報を毎日見る人はいませんし、立札はその墓の前に立ちます。 墓参りに行く人がいなくなった時点で、知らせは誰にも届かなくなります。

だから、いまある墓をどうするかを決めておけば、この撤去の話は自分には起きません。
自分の骨と、いまある墓のためにできること
2つに分けて考えます。どちらも、生きているうちにしかできません。
自分の骨のことは、死後事務委任契約です。弁護士・司法書士・行政書士や、死後事務を引き受けている会社と結びます。 その中に、葬儀社と納め先まで書いておけます。
用意しておく額は、火葬までの分と、頼む相手への分に分かれます。
- ・お通夜も葬儀もせず、火葬だけで送る分 ── 10万円から27万円。多いのは15万円ほどです
- ・頼む相手への分 ── 契約を結ぶ分で5万円から11万円、動いてもらう分で55万円から110万円
合わせて70万円から150万円ほど。多いのは100万円あたりです。用意できない場合でも、火葬は行われます。 市区町村が引き受けて、亡くなった方の預金や現金から充てられ、足りない分は市区町村が負担します。 そのあと、その親族に請求が行きます。 世田谷区は、区が負担した火葬費用として20万円ほどを遺族に請求すると案内に書いています。 請求する親族がいない場合は、市区町村が負担したままになります。
「実家じまい、墓じまいなど、費用が払えない場合はどうすればいいのか」
墓じまいの費用には、助成を出している市区町村があります。 火葬の費用が用意できないときの扱いはお金がないときの死後事務にまとめています。
いまある墓のことは、3つのどれかになります。
- ・継ぐ人を決めておく。親族でなくてもかまいませんが、引き受ける側の承諾が要ります
- ・継ぐ人が要らない形に移す。永代供養墓で5万円から30万円、樹木葬で5万円から150万円、納骨堂で25万円から100万円ほどです
- ・墓じまいをして更地にして返す。20万円から50万円ほどです
永代供養墓は、継いだあとの管理をしなくてよい形の墓です。 額に幅があるのは、ほかの方と一緒にせず、自分だけの区画に置いておく期間で決まるからです。 最初からほかの方と一緒に納めてもらえば安く、 十三回忌(亡くなって12年)まで、三十三回忌(32年)までと期間を取ると、そのぶん上がります。 永代供養墓などと墓じまいは、あとの管理料がかからないものが多く、 管理料がかからなければ、滞納で無縁と見られることもありません。 永代供養墓・樹木葬・納骨堂の選び方はおひとりさまの葬儀と、継ぐ人がいないお墓にまとめています。
「継ぐ人を決めておく」は、名前を書いておけば済む話ではありません。 引き受ける側が承知していないと、名義を書き替えてもらえません。 承知していても、その方が先に亡くなれば、また同じところに戻ります。 だから、継ぐ人がいない前提で決めておくほうが、あとで動かさずに済みます。
墓じまいは、遺骨を取り出して、墓石を撤去して更地にし、墓地に返すことです。 取り出した遺骨は、永代供養墓などの新しい納め先へ移します。 いまの墓地から出して別の場所へ移すには、市区町村の改葬許可が要ります。
最初の一歩は、墓地を持っているところ(市営なら市役所、寺なら事務所)に、 墓じまいをしたいと伝えることです。 墓石の撤去は石材店が行い、書類から納め先までまとめて請け負う会社もあります。 申し込みから終わるまでは、数か月かかります。
墓じまいパートナーズ墓じまいの流れと費用どの順番で何をするか、誰に頼むか、いくらかかるかが手順ごとに書かれています。助成を出している市区町村では、墓石の解体と撤去、区画の整地、 市の共同の墓へ移す分までを対象にしているところがあります。 自分の市区町村にあるかどうかは、市役所に「墓じまいの助成はありますか」と聞いてみてください。
順番としては、自分の骨のほうが先です。いつ亡くなるかは決められないからです。 墓のほうは、いまの管理料が何年分払われているかを確かめてからになります。 死後事務委任契約を結ぶときに、いまある墓をどうするかも一緒に決めておけば、 二度手間になりません。
よく聞かれること
親族がいれば、無縁仏にはならないのですか
いても、引き取る意思がなければ同じことになります。市区町村は戸籍から親族を探して連絡しますが、引き取りを断られることがあります。逆に、親族がいなくても、死後事務委任契約を結んでいれば、頼まれた人が引き取ります。
墓の管理料を払えなくなったら、どこに知らせが来ますか
墓地に登録されている住所に来ます。その住所が古いままだと届かないので、引っ越したときに墓地の側へ知らせておくと、あとの行き違いが減ります。連絡が届かないまま年数が過ぎると、縁故者(その墓とつながりのある親族など)がないと見られる側に進みます。
生前に自分で墓じまいをしておけば、無縁墳墓にはなりませんか
墓を更地にして返せば、その区画は墓地の側に戻るので、無縁墳墓にはなりません。取り出した遺骨の納め先を決めて移すところまで済ませれば、あとに残るものはありません。ただし、移した先が継ぐ人の要る形だと、そちらが同じ話になります。永代供養墓や樹木葬のように、あとの管理料がかからない形を選んでおくと、そこで終わります。
無縁墳墓になったら、遺骨はどこへ行きますか
その墓地の中にある、ほかの方の遺骨と一緒に納める場所へ移されるのが普通です。市区町村が持っている墓地なら市のもの、寺なら寺のものです。1年知らせているあいだに縁故者(その墓とつながりのある親族など)が申し出れば、その方が別の場所へ移せます。
自分の墓が無縁になりそうか、どこで分かりますか
その墓地を持っているところが把握しています。市区町村が持つ墓地なら市役所、寺や霊園なら事務所です。「継ぐ人がいない場合、いつから無縁の扱いになりますか」と聞けば、そこの目安を教えてもらえます。
遺骨を引き取る人がいない場合、火葬のお金は誰が払うのですか
亡くなった方の財産が先で、足りない分を市区町村が立て替えます。立て替えた分は、あとから親族に請求されることがあります。生活保護を受けている場合の扱いはお金がないときの死後事務にまとめています。



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