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死後事務委任の費用。頼む項目ごとの値段と、預けるお金の扱い

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死後事務委任を頼むと、契約のときに3万円から33万円かかります。亡くなったあとには、よく頼まれる範囲の報酬11万円から33万円と、葬儀の実費50万円ほどがかかります。 案内される総額が頼み先によって倍近く違うのは、ここに公証役場の手数料と、先に預けるお金まで入っているためです。 報酬は頼む項目ごとに値段が付いているので、自分が頼む分だけ足せば額が出ます。

案内される総額がまるで違うのは、4つのお金が混ざっているからです

頼み先は3つに分かれます。司法書士や行政書士の事務所、身元保証の会社、そして市区町村です。 市区町村は、収入と資産が限られる方を対象に、葬儀社との生前契約を仲立ちしている地域があります。 お住まいの市区町村の高齢者福祉の担当課で聞いてみてください。

司法書士や行政書士の事務所は1項目いくらと値段を付けていることが多く、 身元保証の会社は見守りや入院時の対応まで含めた一式の額にしていることが多くなっています。 100万円と案内される事務所と、190万円と案内される会社があります。

差の正体は、その総額に、性質の違う4つのお金が入っていることです。

1つめは、頼む相手に払う報酬です。 報酬には、契約のときに払う契約書を作る代金と、亡くなったあとに実際に動いた分の報酬の2つが入っています。 2つめは、葬儀社・火葬場・片づけの会社に払う実費です。 3つめは、契約のときに先に預けるお金です。 4つめは、公証役場に払う手数料です。

葬儀の実費は、葬儀社に払うお金です。 公証役場の手数料は国が決めています。 預けるお金は自分の財産で、亡くなったあとにそこから実費が払われます。選び直して下がるのは、報酬だけです。

連絡してから契約書ができるまでの流れは、死後事務委任契約のページにまとめています。

頼れる家族がいない人の実態調査2026 — 回答者の声

「今現在どうしていいか、何をどの順に準備するか、経費負担はいくらぐらいか知りたい」
神奈川県・60代・女性

頼む項目ごとに、値段が付いています

報酬は、頼む項目の数で決まります。 1項目いくらと値段を出している事務所があり、その額はどこも近いところに収まっています。 いくつかの事務所の料金表では、次の額です(いずれも税込み)。

葬儀と火葬の手続き110,000円
納骨・埋葬110,000円
病院や施設の清算22,000円(1件)
部屋の明け渡し55,000円
部屋の片づけの手配55,000円
健康保険証の返却・年金の停止など5,500円(1件)
電気・ガス・水道の停止16,500円(1契約)
知らせたい人への連絡1,100円(1件)

部屋の片づけの手配は55,000円ですが、これは片づけの会社を探して立ち会う報酬です。 実際に運び出す会社への代金は別にかかります。 運び出す代金がいくらかは、遺品整理の費用に書いています。

頼む項目を減らせば、そのぶん下がります。

頼む項目を足していくと報酬がいくらになるかを積み上げた図。葬儀と火葬の手続きだけなら11万円、納骨まで入れると22万円、部屋の明け渡しと片づけの手配まで入れると33万円

報酬にはもう1つ、契約のときに払う死後事務委任の契約書を作る代金があります。 ここがいちばん幅の大きいところで、3万円の事務所から33万円の事務所まであります。 3万円のところは、死後事務委任の契約書を作る代金だけを先に取り、報酬は亡くなったあとに動いた分だけ精算します。 同じ契約書でも、案を作るところまでの事務所と、打ち合わせや公正証書にする手続きまで含む事務所があります。 何が含まれるかは見積書で分かります。

まとめていくらと決めている事務所もあります。 これは、死後事務委任の契約書を作る代金と、亡くなったあとの報酬を合わせた額です。 生前の相談から亡くなったあとの手続きまでを1つにして、27万円や38万円と決めている例があります。 その場合は、頼む項目を減らしても額が変わりません。

頼れる家族がいない人の実態調査2026 — 回答者の声

「特にないが、費用があまりにも高額である。」
滋賀県・60代・男性

葬儀と火葬の実費は、誰に頼んでも同じだけかかります

葬儀社や火葬場に実際に払うお金です。報酬を下げても、ここは下がりません。

通夜も告別式もせず火葬だけにすると、50万円ほどかかります。 運び出し、安置、棺、火葬料、骨壺までで、この額です。 通夜と告別式を行うと、100万円を超えます。 自分がどこまで望むかで、ここが決まります。

これより安く済む方法が、市区町村の事業にあります。 横須賀市は、ひとり暮らしで頼れる身寄りがなく、収入と資産が限られる方を対象に、 葬儀社と生前に契約してお金を預けておく事業を持っています。 そこで預ける額が、令和5年度で26万円でした。 生活保護を受けている人の葬儀に出る額に、納骨の費用を足した額です。 同じ額で、火葬と納骨まで行われます。

横須賀市の場合、月収18万円以下、預貯金などが250万円以下、 持っている不動産の固定資産評価額が500万円以下、が目安です。 線は市区町村で違うので、担当課で確認してみてください。 同じような事業を持っている市区町村は、まだ多くはありません。

用意できる額が50万円ほどなら、葬儀の実費でほぼ埋まります。通夜と告別式をやめて火葬だけにし、頼む項目を葬儀と火葬に絞ると、報酬と合わせて61万円ほど。 市区町村の事業に当てはまれば、火葬と納骨まで26万円で行えます。

葬儀と片づけの実費は、契約のときに先に預けることも、亡くなったあとに残した財産から払うこともできます。 どちらにするかで、契約のときに動く額が大きく変わります。

預けるお金は、亡くなったあとに実費として使われます

契約のときに、葬儀代や片づけ代の見込み額を先に渡しておく契約があります。これは報酬ではなく、自分のお金を預けているだけです。亡くなったあとに、そこから実費が払われ、余った分は返ります。

預ける額は、0円の事務所から150万円以上の会社まであります。 190万円と案内される会社でも、そのうち150万円が預けるお金だった、ということが起きます。 総額の差の大半は、預けるお金の差です。

預けない契約もあります。亡くなったあとに、残した財産から精算します。 契約のときに払うのは、死後事務委任の契約書を作る代金だけです。 葬儀代も片づけ代も、亡くなったあとに残った財産の中から支払われます。 契約のときに動く額は数万円で済みます。 ただし契約の前に、亡くなったあとに残る財産で足りるかを、頼む相手が確かめます。

預かったお金を、自分の財産と分けずに持っている頼み先があります。 その場合、倒産すると預けた分は戻らないことがあります。 信託会社(お金を預かって、預けた人のために管理することだけを仕事にしている会社)に置いてあれば、 倒産の影響を受けません。 預けたお金を信託会社に置いていますか、と契約の前に聞いてみてください。 途中でやめたときにいくら返るかも、あわせて確認してみてください。 預けたお金の扱いは保証人代行と身元保証会社のページに書いています。

契約のときと、亡くなったあとにかかる額を、大きさの違う2つの箱で比べた図。契約のときは死後事務委任の契約書を作る代金3万円から33万円と、公証役場の手数料6,500円から。亡くなったあとは頼んだ項目の報酬11万円から33万円と、火葬だけにした場合の葬儀の実費50万円で、61万円から83万円。先に預ける契約は、下の箱の中身を契約のときにまとめて渡す

用意できる額から頼み方を決めるところはお金がないときの死後事務にまとめています。

公証役場に払う手数料は、6,500円からです

死後事務委任の契約書を公証役場で作ってもらうと、手数料がかかります。 額は国が決めているので、どの事務所に頼んでも同じです。 死後事務委任の契約書だけを作るなら、6,500円で済みます。

公証役場を通さない契約書でも、契約はできます。 変わるのは、原本が公証役場に残るかどうかだけです。

6,500円に加わるものがあります。手元に置く正本や謄本は、1通2,500円。 自宅や入院先まで来てもらう場合は、日当が1日2万円(4時間以内なら1万円)と交通費が加わります。 ベッドで横になったまま作る場合は、手数料そのものにも5割が足されます。 収入や資産が乏しいことを市区町村長の証明書で示せる場合は、支払いを先に延ばしてもらえます(免除ではありません)。

司法書士や行政書士の事務所のページに11,000円と書いてあるのは、古い額です。いまは6,500円です。

公証役場で結ぶ契約が、もう1つ増えることがあります。 死亡届を出せる人は法律で決まっていて、死後事務だけを頼まれた人は入っていないためです。 死亡届が出ないと、火葬の許可が下りません。 頼む相手に出してもらうには、任意後見(判断ができなくなったときに、代わりにお金や契約を管理してもらう契約)も 一緒に結ぶことになります。

任意後見の契約書は、公証役場で別に13,000円かかります。法務局に登録する代金も4,200円加わります。 使い始めてからは、お金や契約を管理してもらう報酬が毎月3万円から5万円かかります。額は契約で決めます。 あわせて、その管理を確かめる任意後見監督人への報酬が毎月1万円から2万円。こちらは家庭裁判所が決めます。 どこまで頼めるかは死後事務委任契約のページにまとめています。

よく聞かれること

見積書のどこを見ればいいですか

報酬と、葬儀の実費と、預けるお金が分かれて書いてあるかを見ます。分かれていれば、どこを下げられるかがその場で決まります。分かれていなければ、内訳を出してもらえます。項目ごとに値段を出している事務所なら、頼まない項目を外した見積書も出してもらえます。

100万円のところと190万円のところ、どちらが高いのですか

預けるお金を引いた額どうしで見ます。190万円のうち150万円が預けるお金なら、報酬と実費は40万円です。100万円のほうが預けるお金なしなら、そちらが高いことになります。預けるお金は、報酬と同じ土俵には乗りません。

毎月かかるお金もありますか

司法書士や行政書士の事務所に死後事務だけを頼む場合は、毎月のお金はかかりません。見守りや入院時の対応まで一緒に頼むと、身元保証の会社では月3千円から2万円ほどの会費がかかります。契約から亡くなるまでの年数だけかかるので、60代で契約して20年続けば、70万円から480万円になります。入院のときに保証人を頼む話は入院の保証人がいないにまとめています。

亡くなったあとに残したお金が足りなかったら、どうなりますか

葬儀と片づけの分が残っていないと、預けない契約では引き受けてもらえないことがあります。先に預けておけば、残した財産が足りなくても、預けた分で葬儀と片づけは行われます。用意できる額から頼み方を決めるところはお金がないときの死後事務にまとめています。