自治体の見守りサービス。無料から月2,200円で、協力員がいないときの申し込み方
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市区町村が貸すのは、押して助けを呼ぶ通報装置です。 倒れて押せないときのために動きを見る機械は、市区町村では貸していません。そちらは民間の契約で、型ごとの額は見守りサービスの選び方に並べています。 自己負担は、住民税がかかっていない世帯なら無料から月300円、かかっている世帯でも月2,200円までです。申し込みで引っかかるのは、お金ではなく協力員の欄です。緊急のときに駆けつけてくれる人を2〜3名書くよう求める市が、10のうち7つあります。 対象は多くの場合65歳以上でひとり暮らしの方ですが、 60歳以上で要支援か要介護の認定があれば対象になる市もあります。 まだ介護保険を使っていない方は、地域包括支援センターに相談するところからです。 65歳より前でも、相談だけなら受けてもらえます。

市区町村の見守りは、無料から月2,200円。所得で決まります
具合が悪くなったとき、家にひとりだと、救急車を呼ぶところまで自分でやることになります。 意識がはっきりしていても、電話まで歩けないときがあります。 押すだけで人につながる装置を、市区町村が貸しています。
押すと受信センターにつながって、話ができます。必要なら救急車を呼んでもらえます。住民税がかかっていない世帯なら、それを月300円で持てます。住民税がかかっている世帯でも、月2,200円までです。
広島市の場合は、こうです。
| その年の住民税 | 固定電話の型 | 携帯電話の型 |
|---|---|---|
| かかっている | 月1,683円 | 月2,233円 |
| かかっていない | 月169円 | 月224円 |
| 生活保護を受けている | 無料 | 無料 |
住民税がかかっているかどうかで、10倍ちがいます。 札幌市は住民税がかかっていれば月900円、非課税の世帯は300円、生活保護を受けている方は無料。 北九州市は月1,705円で、非課税の世帯と生活保護を受けている方は無料です。 所得の区分がある市では、非課税なら無料か、大幅に安くなる市がほとんどです。
駆けつけが付いた民間の商品は、月1,870円から6,000円ほどです。 住民税がかかっている世帯の1,700円から2,200円は、民間の安いものと同じくらいになります。 差が大きいのは、住民税がかかっていない世帯です。
月々ではなく、取り付けるときに1回だけ払う市もあります。世田谷区は設置時に8,000円で、 前の年度の住民税が非課税の方は免除されます。
電話回線の使用料と通話料は、自己負担になる市がほとんどです。 装置のために電話代が増えるかどうかは市によって違うので、申し込むときに担当課で聞いてみてください。 固定電話を引いていない方には、携帯電話の型を貸す市があります。
年齢だけでなく、持病や近くの親族も条件に入ります
多くの市区町村は65歳以上のひとり暮らしを対象にしています。 ただ、年齢だけで決まるわけではありません。 持病があることを条件にしている市があります。
札幌市は、65歳以上のひとり暮らしであることに加えて、慢性の病気があって日常生活で注意が要るか、 要支援か要介護の認定を受けているか、介護予防の事業の対象になっているか、のどれかが要ります。 名古屋市も「高血圧や心臓病等の慢性疾患等があり、日常生活で特に注意が必要な方」と書いています。 広島市は「病弱などのために日常生活で注意を要する」方です。
つまり、65歳になれば年齢だけで申し込める市と、持病や要支援・要介護の認定を求める市があります。 持病の条件がある市では、元気なうちは対象になりません。 その場合は民間の商品から選ぶことになります。
ただ、別の線も引かれています。 札幌市は85歳以上のひとり暮らしなら、体の状態を問いません。 逆に60歳以上65歳未満でも、要支援か要介護の認定があれば対象です。 年齢と体の状態のどちらかで、線が引かれています。
近くに親族がいるかどうかを条件にしている市もあります。 郡山市は「同一敷地内又はその隣接地に、二親等内の親族がいない方」、 矢巾町は「同一敷地内または同一建物内に親族が居住していない方」。 同じ市内に兄弟がいるだけなら、多くの市では条件から外れません。
入口の条件では、身寄りがないことは不利になりません。
協力員に書けるのは、近所の人だけではありません
申し込みの用紙に、緊急のときに駆けつけてくれる人を書く欄があります。多くの市は2〜3名、1名でよい町もあります。 この欄が埋まらないと、申し込みを受け付けてもらえません。 10のうち7つの市区町村が、ここを条件にしています。
いちばん多いのは名古屋市で、協力員が駆けつける方式の場合、協力員2名に緊急連絡先1名の計3名。 郡山市は近隣の方2名以上、新発田市は親族などの協力員を3名求めます。 矢巾町は原則1名以上で、3名まで登録できます。市によっては協力者と呼びます。

協力員に頼まれた側は、装置が押されたときに受信センターから電話を受けます。 市によっては、そのまま家まで様子を見に行ってもらうことを想定しています。 頼む相手にとっての負担がそれなりにあるので、 親しくない近所の方には頼みにくい、という声が出ます。 親戚が遠方にいる場合も、駆けつけられないので協力員には書けません。
協力員というと、隣の家の人や親戚を思い浮かべます。 ただ、誰が協力員になれるかを書いている市は、ほとんどありません。 広島市は、そこをはっきり書いています。 まず民生委員に相談すること。そして、地域包括支援センターや訪問看護ステーションなど、 日常的に利用している事業所も協力員として申請できること。 ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所も同じです。

自分の地区の民生委員が誰かは、高齢福祉の担当課で教えてもらえます。 まだ介護保険を使っていない場合は、地域包括支援センターに相談するところからです。 おおむね65歳以上の方の相談を受けていますが、65歳より前でも、相談だけなら受けてもらえます。
福岡市と北九州市は「協力員の確保が難しい場合はご相談ください」と書いていますが、 誰が代わりになれるかまでは書いていません。ほかの市も、そこは書いていないことがほとんどです。 書いていないからといって、事業所では駄目だと決まっているわけではありません。 担当課で「ふだん使っている事業所でもいいですか」と聞いてみてください。 それでも書ける人が見つからないときは、協力員そのものを求めない市があります。
協力員を求めない市もあります
書ける人がひとりもいなくても、道はあります。協力員を求めない方式を用意している市があります。松山市には、協力員が駆けつける方式と、警備員が駆けつける方式の2つがあり、 警備員の方式なら協力員を書かなくて済みます。 名古屋市は、警備員が駆けつける方式を選べば協力員が1名で済み、協力員を1人も書かずに使うこともできます。 協力員を書かないときは、緊急連絡先を1人書くことと、家の鍵を警備会社に預けるか家にキーボックスを付けることが条件です。 駆けつけた警備員は、体を支えるなどの介助はしません。駆けつけに追加のお金はかかりません。
仙台市は、協力員が駆けつける方式をやめて、警備会社が駆けつける方式に切り替えました。
足立区は協力員が要らないかわりに、民間の受信センターに家の鍵を預けます。 利用者の負担はありません。鍵を預かるのは、区が委託した警備の会社です。 どんなときに開けるのかは、申し込むときの確かめどころです。
協力員が要る方式か、要らない方式か。市区町村のホームページに書かれていない市もあります。 貸し出しの説明に協力員のことしか書いていない市でも、聞いてみると別の方式を持っていることがあります。 高齢福祉の担当課で、協力員に書ける人がいないことをそのまま伝えてみてください。 知らせを受け取る相手をどう決めるかは、孤独死を防ぐ見守りの全体にまとめています。
「今のところ、聞いてもらえる人がいません。」
見守りの呼び名は市ごとに違います。「緊急通報システム」では出てこない市もあります
同じ内容の見守りでも、呼び名が市区町村ごとに違います。 「緊急通報システム」で検索して何も出てこなくても、見守りが無いとは限りません。
| 呼び名 | 使っている市区町村 |
|---|---|
| あんしん電話 | 広島市、名古屋市 |
| 愛のペンダント | 世田谷区 |
| 高齢者あんしんコール | 札幌市 |
| 緊急通報システム | 金沢市、東京都中央区、郡山市ほか |
探すときは「市区町村名+高齢者 見守り」で検索します。 呼び名が分からなくても、その市が持っている見守りの一覧に当たります。 ひとり暮らしの高齢者向けの事業が、そこにまとめて並んでいます。
担当の課の名前も市区町村ごとに違います。高齢福祉課、長寿福祉課、高齢介護課、地域包括ケア推進課。 名前が違っても、ひとり暮らしの高齢者の見守りを扱う同じ課です。
申し込みは高齢福祉の担当課、区役所のある市なら区役所の福祉課です。 地域包括支援センターで受け付ける市(金沢市)、民生委員を通す町(能登町)、 24時間の専用ダイヤルを持つ区(世田谷区)もあります。
政令指定都市と特別区は、装置の貸し出しを持っていることが多くあります。 町村では、民生委員を通して申し込むところが残っています。
「どうするのが一番良いのか知りたい」
装置のほかに、電話・訪問・配食の見守りがあります
押すとつながる装置だけが、市区町村の見守りではありません。 決まった曜日に電話がかかってくるもの、人が訪ねてくるもの、 食事を届けるついでに様子を見るものがあります。 装置より条件がゆるいものもあります。
| 種類 | どのくらい | 例 |
|---|---|---|
| 電話 | 月2回 | さいたま市。65歳以上なら、持病も要介護度も問わない |
| 電話 | 週2回 | 名古屋市の福祉電話。同じ区に配偶者と子がいない方が対象 |
| 訪問 | 週1回ほど | 名古屋市の老人クラブによる訪問 |
| 配食 | 週6日 | 札幌市。夕食を届けるときに声をかけて安否を確かめる |
さいたま市の場合、月2回、平日の午前8時30分から午後5時のあいだで、曜日と時間帯を選べます。
札幌市の配食は1食あたり500円です。 食事を作るのがつらくなってきた方には、見守りと食事が同時に片づきます。
札幌市や名古屋市のように、装置と電話の両方を持つ市もあります。 担当課で聞くときの確かめどころは、装置のほかに電話や訪問や配食もあるかどうかです。
貸し出しをやめて、民間の補助に変えた市があります
調べたら「この事業は終了しました」と出ることがあります。 横浜市は、40年続けてきた装置の貸し出しを2026年3月31日で終えました。 固定電話の回線が減ったことと、民間の見守り機器が増えたことが理由です。 2024年に固定電話の回線のつくりが変わり、市区町村が貸していた古い装置が、 そのままでは動かなくなったことも重なっています。
終わったからといって、何も無くなったわけではありません。 横浜市は同じ年から、民間の見守りサービスの月額を補助するほうへ切り替えています。 65歳以上のひとり暮らしの方が対象で、補助は月額最大1,000円。 市に登録された事業者のサービスを契約し、補助を引いた額を払います。
この切り替えは横浜市だけではありません。 千葉市は2026年10月30日で新しい申し込みを止めます。 練馬区は、見守りの機器を買うときのお金を補助しています。
補助に変わっている市では、選ぶのは民間の商品になります。 補助の額は月に数百円から1,000円ほどで、民間の月額をそのまま消せる大きさではありません。 民間でいくらかかるかを先に見ておくと、担当課で聞いたときにその場で判断できます。 型ごとの実額は見守りサービスの選び方にまとめています。
自分の市のページに「終了しました」と出たら、その先に補助の案内が無いかを見ます。 貸し出しが無くなっていても、補助が始まっている市があります。
よく聞かれること
引っ越したら、そのまま使えますか
市区町村ごとの制度なので、市外へ移ると使えなくなります。装置は返して、引っ越した先で申し込み直します。条件も費用も市によって違うので、同じように使えるとは限りません。引っ越しを考えている方は、移る先の市区町村の高齢福祉の担当課に、先に条件を聞いておくと落差がありません。
民間のものと、両方申し込めますか
申し込めます。市区町村の装置は押したときに使うもので、動きが止まったことを知らせる機械は、別に契約することになります。市の補助を受けている月額に、別の補助を重ねて受けることはできません。市区町村の条件を先に聞いて、足りない部分を民間で埋める順で見ます。民間の商品は型ごとに月額が違います。見守りサービスの選び方に並べています。
急いで使いたいときは、どうすればいいですか
取り付けまでにかかる日数は市によって違います。申し込むときに、いつごろ取り付けられるかを聞いてみてください。退院の日が決まっているなど急ぐ事情があれば、それも伝えると、その日に間に合うよう段取りしてもらえることがあります。
施設に入ったら、どうなりますか
在宅の方向けの制度なので、介護施設に移ると対象から外れます。装置は返すことになります。入る介護施設が決まったら、高齢福祉の担当課に伝えます。介護施設での見守りは、入った先の職員の仕事になります。あらためて契約するものはありません。





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