公正証書遺言の費用。財産3,000万円なら公証役場に払うのは4万円ほど。弁護士や司法書士に頼むと4万〜30万円が乗ります
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公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言です。公証役場に払う手数料は、3,000万円を1人に渡す場合で39,000円です。弁護士や司法書士に頼む分は、自分で公証役場へ行けば乗りません。
渡す相手が決まっていなくても、財産の額で見当はつきます。 1人に渡すならこの額、2人に渡すなら、2人目に渡す額で決まる分が足されます。
渡す相手がいない、まだ決まっていない、という方は、書かなかった場合に財産がどうなるかを遺言書の書き方にまとめています。

公証役場に払う額は、渡す財産の額と、渡す相手の人数で決まります
公証役場の手数料は全国どこでも同じです。 渡す財産の額で決まる分を、渡す相手ごとに計算して足します。 そこに、遺言の分の13,000円を1回だけ足します。
財産の額の段は8つあり、13,000円を足す前の基本の額が、 50万円以下の3,000円から1億円以下の49,000円までです。 1,000万円を超えて3,000万円以下は同じ段で26,000円です。 3,000万円なら26,000円で、そこに遺言の分の13,000円が必ず足されて、39,000円になります。
ここで数えるのは、渡す財産の額だけです。 自分の全財産ではなく、遺言で誰かに渡すと書いた分の額です。 預金と家を全部渡すなら、預金の残高と、市区町村役場の評価証明書に載っている家の額を足した額になります。 株や投資信託があれば、その時点の値で足します。
渡す相手ごとに手数料がかかるので、2人に分けると高くなります。

2人目に渡す額が小さくても、2人目の分の手数料は別にかかります。 100万円なら5,000円、500万円なら13,000円が、1人目の分に足されます。 この5,000円や13,000円は、13,000円を足す前の、財産の額だけで決まる分です。
お墓や仏壇を引き継ぐ人を遺言で決める場合は、財産の額とは別にもう13,000円がかかります。 3,000万円を1人に渡す例なら、39,000円が52,000円になります。
1人に全財産を渡すなら、手数料は1万円台から6万円台です
渡す相手が1人か団体1つの場合の、公証役場に払う手数料です。 右の列が、基本の額に遺言の13,000円を足した、払う額です。
| 渡す財産 | 基本の額 | 払う額 |
|---|---|---|
| 50万円まで | 3,000円 | 16,000円 |
| 100万円まで | 5,000円 | 18,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 | 20,000円 |
| 500万円まで | 13,000円 | 26,000円 |
| 1,000万円まで | 20,000円 | 33,000円 |
| 3,000万円まで | 26,000円 | 39,000円 |
| 5,000万円まで | 33,000円 | 46,000円 |
| 1億円まで | 49,000円 | 62,000円 |
段の境目ちょうどの額は、安いほうの段に入ります。 3,000万円は「3,000万円まで」の段なので39,000円、 3,000万円を1円でも超えると、次の「5,000万円まで」の段の46,000円です。
この額のほかに、遺言書の写しの代金がかかります。 原本は公証役場に残り、手元には正本と謄本という写しを1通ずつ受け取ります。 紙なら1枚300円で、枚数で変わりますが、合わせて2,000円から3,000円ほどです。 電子データで受け取る場合は、2通で5,000円です。
原本を預かってもらう代金は、何年置いてもかかりません。
「最近広告をよく見る、寄付をしようかと考えている。」
団体に寄付する場合も、数え方は同じです。団体1つなら、渡す相手が1人のときと同じ計算で、この表の額です。 友人に一部を渡して、残りを団体に、という形なら渡す相手が2つなので、2回分です。
家と預金を足した額がどの段に入るかを先に見ておくと、手数料の見当がつきます。 公証役場で相談するときに、預金の残高と家の評価額が分かるものを持って行けば、 手数料の額は、その場で公証役場が出してくれます。
自分で行けば、あとは証人の日当と、写しと書類代だけです
公証役場は、誰でも直接行けます。相談は無料です。 まず電話かメールで連絡して、相談の日時を決めます。 何を誰に渡したいかを話せば、公証人が文案を作ってくれます。 できあがった文案を確かめて、署名する日を決める、という進み方です。
そのときにかかるのは、公証役場の手数料のほかに3つです。遺言書の写しの代金、証人2人の分、 印鑑登録証明書などの書類を取る実費です。
公正証書遺言には、証人が2人要ります。 署名する日に同席して、本人が自分の意思で作ったことを確かめる役です。 財産を受け取る人と、その配偶者・親・子は証人になれません。 自分で頼める人を2人連れて行けば、代金はかかりません。決まりはなく、無報酬でもかまいません。
頼める人がいない場合は、公証役場に紹介してもらえます。 1人につき5,000円から1万円の日当を証人本人に渡す形で、2人で1万円から2万円です。 額は公証役場が教えてくれます。
持って行く書類は3種類です。本人の印鑑登録証明書か顔写真付きの身分証、 渡す相手の住所が分かるもの、渡す財産の額が分かるものです。 渡す相手の住所は、住所と名前が分かればよいので、その人から届いた手紙でもかまいません。 家や土地なら登記事項証明書と固定資産の評価証明書、団体に渡すならその団体の登記事項証明書です。
登記事項証明書は法務局で1通600円、 固定資産の評価証明書と印鑑登録証明書は市区町村役場で1通300円ほどです。 1通の額は市区町村で違い、合わせて数千円です。
3,000万円を友人1人に渡す場合で足すと、こうなります。
- ・公証役場の手数料 ── 39,000円
- ・遺言書の写し ── 2,000円から3,000円
- ・証人2人 ── 自分で連れて行けば0円、紹介してもらえば1万円から2万円
- ・書類の実費 ── 数千円
合わせて4万円台から7万円台です。写しを3,000円、証人を2人で15,000円、書類代を8,000円とすると、65,000円です。 公証役場の手数料と証人の日当は、署名する日にその場で現金で払います。
弁護士や司法書士に頼むと、4万円から30万円が上乗せになります
「遺産について相談する候補を複数知りたい。」
弁護士・司法書士・行政書士(まとめて士業と呼びます)に頼むと、 公証役場の手数料とは別に、その事務所への報酬がかかります。 司法書士は4万円から9万円、行政書士は7万円から10万円、弁護士は10万円から30万円です。 検索で出てくる「10万円から40万円」は、この報酬を足した額です。
報酬に入っているのは、文案を作ること、必要な書類を集めること、公証役場とのやりとり、 それに証人2人をその事務所の人が務めることです。 証人をその事務所の人に頼む分だけ別に決めている事務所もあり、2人で2万円ほどです。
弁護士と司法書士と行政書士で、頼めることに大きな違いはありません。 どれも文案を作り、公証役場とやりとりします。違うのは報酬の額で、頼む事務所ごとに決めています。
3,000万円を友人1人に渡す場合で、写しを3,000円、証人を2人で15,000円、書類代を8,000円とすると、 自分で行けば65,000円、報酬10万円の事務所に頼めば15万円、報酬30万円の事務所なら35万円です。

変わるのは、公証役場に出す前の準備を誰がするかだけです。 渡す相手が1人で、財産が預金と家だけなら、公証役場で相談しながら自分で進められます。 公証人が文案を作るので、自分で条文を書く必要はありません。
士業に頼む人が多いのは、渡す相手が何人もいる、会社や不動産が複数ある、 渡したあとの使い道に条件を付けたい、という場合です。 先に公証役場で聞いてから、頼むかどうかを決める順番でもかまいません。
亡くなったあとに遺言のとおり手続きをする人を、遺言執行者といいます。 遺言執行者は、決めなくても遺言は効きます。 決めていないと、財産を受け取る人が家庭裁判所に、遺言執行者を選んでもらう申し立てをするところから始まります。 これは、自分で書いた遺言のときに要る検認(遺言を家庭裁判所に出して、中身を確認してもらう手続き)とは別のものです。 決めておくと、銀行や法務局の手続きをその人だけで進められます。
財産を受け取る友人に、そのまま遺言執行者を頼んでもかまいません。その場合は報酬がかかりません。 士業に頼む場合の報酬は、作るときの報酬とは別で、 司法書士で財産の1%ほど、最低30万円と決めている事務所が多くあります。 誰に頼むかは遺言書の書き方にまとめています。
公証役場へ行けないときは、来てもらえます。1.5倍と日当がかかります
来てもらえるのは、病気や高齢で体力が弱って、公証役場へ行けないときです。 公証人が病院や自宅、介護施設まで来て作ります。 その場合は、財産の額で決まる基本の分が1.5倍になります。 遺言の13,000円は、そのまま1回分です。
公証人が来られるのは、その公証役場がある都道府県の中だけです。 公証役場が遠くて行きにくい、という場合は、住んでいる場所と関係なく、どこの公証役場でも作れるので、 近くの公証役場に頼めます。
3,000万円を1人に渡す場合なら、26,000円の1.5倍で39,000円、それに13,000円を足して52,000円です。 公証役場で作る場合より13,000円高くなります。
これとは別に、公証人の日当が1日2万円、4時間以内なら1万円かかります。 交通費も実費で払います。 病院で1時間ほどで済めば、日当1万円と交通費です。
証人2人も、その場に来てもらうことになります。 公証役場に紹介してもらった証人なら、日当は公証役場で作るときと同じ幅です。
つまり、来てもらう場合は、公証役場で作るときより、13,000円と日当の1万円から2万円、 それに交通費のぶん高くなります。合わせて2万円台から3万円台です。
渡す相手が決まっていないなら、決まってから作れば1回で済みます。 決まっているなら、行けるうちに公証役場で作るほうが、来てもらう場合より2万円台から3万円台安く済みます。 作り直しは、また同じ計算の額がかかります。
2025年10月に手数料が変わりました
公証役場の手数料は、2025年10月1日に25年ぶりに改められました。 遺言の分が11,000円から13,000円に上がり、払う額が下がった段はありません。
50万円以下の段だけは、基本の額が5,000円から3,000円に下がりましたが、 遺言の分が2,000円上がったので、差し引きで改定前と同じ16,000円です。
改定より前に作った遺言は、そのまま有効です。作り直す必要はありません。 これから作る場合や、作り直す場合に、新しい額がかかります。
検索して出てくる計算例には、改定前の額で書かれたものが残っています。 遺言に足される額が11,000円になっていたら、それは古い額です。
よく聞かれること
書き直したくなったら、また同じ額がかかりますか
かかります。作り直しになるので、渡す財産の額と渡す相手の人数で、同じ計算になります。渡す相手を変えるだけでも作り直しです。
財産の額は、誰がどう調べるのですか
財産の額を出すのは自分です。預金は通帳の残高、家や土地は市区町村役場で取る固定資産の評価証明書に載っている額です。公証役場がその額をもとに手数料を計算します。あとで預金が増えたり減ったりしても、作ったときの手数料は変わりませんし、遺言もそのまま効きます。
文案を作ってもらったあとで、やめることにしたら
お金はかかりません。手数料がかかるのは、遺言ができあがって署名する日だけです。文案まで作ってもらって、やめることにしても、公証役場から請求されることはありません。
自分で書く遺言なら、お金はかからないのですか
紙とペンだけなら、かかりません。自分で書いて手元に置く場合は、形式の不備があっても誰も見てくれません。亡くなったあとには検認も要ります。検認は、遺言を持っている人が家庭裁判所に出して、中身を確認してもらう手続きです。法務局に預けると1通3,900円で、預けるときに形式を見てもらえて、検認も要りません。自分で書く・法務局に預ける・公証役場で作る、の3つを比べた表は遺言書の書き方にあります。
渡す相手を団体にした場合、その団体にも何か払いますか
払いません。手数料は遺言を作る側が公証役場に払うだけです。団体の登記事項証明書を取る実費が数百円かかるくらいです。団体によっては、受け入れられる財産の種類を決めているところがあるので、家や土地を渡すつもりなら先に聞いてみてください。
財産が少なくても、手数料は同じですか
財産が50万円以下なら、基本の手数料3,000円に遺言の13,000円を足して16,000円です。それより下がることはありません。証人を自分で連れて行き、書類も自分で取れば、2万円ほどで作れます。財産が少なくても、公証役場で作る値打ちは同じで、亡くなったあとに検認が要りません。






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