公正証書遺言。公証役場に電話してから署名の日までの手順と、当日の持ち物
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公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言です。始めるのは、公証役場への電話1本です。文案は公証人が作るので、自分で書くのは、誰に何を渡したいかのメモだけです。 最初の電話から、署名して写しを受け取るまで、1か月から2か月です。
公証役場に払うのは、3,000万円を1人か1つの団体に渡す場合で39,000円です。 証人を公証役場に紹介してもらう場合は、日当が別にかかります。内訳は公正証書遺言の費用にまとめています。
何も書かなければ、子も親もいない方の財産は兄弟姉妹に、兄弟姉妹が亡くなっていればその子に渡ります。 兄弟姉妹もいなければ、最後は国のものになります。 国に渡った財産は、どこに使われるかを自分では選べません。市や団体に渡すと書けば、行き先を自分で決められます。 渡す相手がいない、まだ決まっていない方の入口は、遺言書の書き方です。

公正証書遺言は、公証人が作る遺言です。自分で書くのは、渡したい相手と財産のメモだけです
公証人は、公証役場にいる、法律の文書を作る役目の人です。 遺言のほかにも、お金の貸し借りの約束などを公正証書にしています。 本人から「誰に何を渡したいか」を聞き取り、遺言の文章にまとめます。 署名する日に公証人が読み上げ、本人と証人2人が確かめて、その日に遺言になります。 証人は、自分で頼む2人です。頼める人がいなければ、公証役場が紹介します。
字を書けなくなっていても作れます。 署名ができない方は、公証人がその理由を書き添えて、署名の代わりにします。 口がきけない方は筆談か通訳で伝え、耳が聞こえない方は読み上げの代わりに文面を見て確かめます。
原本は公証役場に残ります。手元に受け取るのは、正本と謄本という2通の写しです。 正本は、亡くなったあとに銀行や法務局の手続きをする人に渡しておくものです。謄本は自分の控えです。 なくしても、公証役場で写しをもう一度もらえます。 形式の不備で無効になることはありません。 亡くなったあとに家庭裁判所で検認(遺言を家庭裁判所に出して、中身を確認してもらう手続き)を受けることもありません。
自分で書く遺言との違い、兄弟姉妹の権利、遺言執行者に頼めることと報酬、書き直しは遺言書の書き方にまとめています。 この記事は、公証役場で作ると決めた方が、電話をかけてから写しを受け取るまでに何をするかを書いています。
始めるのは、公証役場への電話1本です。相談は無料で、弁護士や司法書士を通さなくてかまいません
「どうしたら良いか、聞いてみたいと、思います。」
公証役場は市役所とは別で、全国に300か所ほどあります。 住んでいる場所と関係なく、どこの公証役場でも作れるので、通いやすいところに電話します。 電話かメールで「遺言を作りたい」と伝えると、相談の日時を決めてくれます。
日本公証人連合会公証役場一覧都道府県ごとに、住所と電話番号が載っています。相談は何度でも無料で、1回30分ほどです。本人が1人で行っても、付き添いの人と行ってもかまいません。
最初の相談で話すのは、誰に何を渡したいか、だけです。 渡す相手が友人1人、財産は預金と家、というところまで決まっていれば、話は進みます。 渡す相手そのものは、公証人は決めません。財産の書き方や割合のような決まっていないところは、公証人が聞きながら埋めてくれます。 相談の日は、メモがあれば足り、戸籍などの書類はあとから送れます。
相談のあと、戸籍・本人確認のもの・渡す相手の住所が分かるもの・通帳のコピーの4種類の書類を渡すと、 公証人が文案を作ってメールか郵送で送ってきます。 直したいところは、メールで返すほか、郵送かファックスで送っても、公証役場に持って行ってもかまいません。 これを繰り返して文案を決めます。そのあいだ、公証役場へ通う必要はありません。 文案が決まったら、署名する日を決めます。
病気や高齢で体力が弱って公証役場へ行けないときは、公証人が病院や自宅まで来ます。 来てもらう場合にかかる額は公正証書遺言の費用にまとめています。
公証人に渡すのは、渡す相手と財産のメモと、4種類の書類です
メモは、便せんに手書きでかまいません。
メモの例
預金 ── 〇〇銀行〇〇支店の普通預金
家 ── 〇〇市〇〇町の自宅と土地
全部を、友人の〇〇〇〇さん(〇〇市在住)に渡す
銀行と法務局の手続きは〇〇さんに頼む
〇〇さんが先に亡くなっていたら、〇〇会に渡す
団体に渡す場合の例
葬儀と部屋の片づけの代金を引いた残り全部を、〇〇市に寄付する
これで足ります。割合や条件があれば、それも書きます。「葬儀代などを引いた残り全部を」という書き方もできます。 口座番号や地番(土地の番号)のような細かいところは、通帳や、法務局で取る登記の写し(登記事項証明書)から公証人が写します。
公証人に出す書類は4種類です。 メール・ファックス・郵送で送るか、相談の日に持って行きます。
| 何のため | 出すもの |
|---|---|
| 本人の確認 | 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)か、運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証 |
| 相続人の確認 | 自分の戸籍謄本。親の戸籍まで遡ったもの |
| 渡す相手 | 渡す相手の住所と名前が分かるもの。届いた手紙やはがきでよい。法人なら、その法人の登記事項証明書。市区町村なら公証人に聞く |
| 渡す財産 | 預金は通帳のコピー。家や土地は登記事項証明書と、固定資産の評価証明書か納税通知書の明細 |

相続人がいない方にも、戸籍は要ります。兄弟姉妹と、その子である甥姪までいないことを確かめるためです。 兄弟姉妹がいる方でも、遺言に書いた相手に全部渡ります。兄弟姉妹には、遺言をくつがえす権利がありません。
自分と親の戸籍は、本籍がどこでも、住んでいる市区町村役場の窓口で取れます。 顔写真付きの身分証を持って、本人が行きます。 役場の窓口では「遺言を作るので、自分と両親の戸籍を全部ください」で足ります。
渡す相手に住民票を取ってもらわなくてよいので、遺言を作ることを渡す相手に言いたくない場合も、知らせずに進められます。
団体は、市区町村や社会福祉協議会、寄付を受け付けている法人などです。 寄付を受け付けている団体は、市区町村の寄付の窓口、社会福祉協議会、団体のサイトの「遺贈」のページで分かります。 聞くのは「遺言で寄付を受け付けていますか。家も受け取れますか」の2つです。 団体によっては受け入れる財産の種類を決めています。 受け取らないと言われた分は、遺言に書いていないのと同じになり、相続人がいなければ国のものになります。
法人に渡す場合は、その法人の登記事項証明書を法務局で取ります。 市区町村には登記事項証明書がありません。市区町村に渡す場合に出すものは、最初の相談で公証人に聞くと分かります。
家や土地の登記事項証明書は法務局で、固定資産の評価証明書は市区町村役場で取ります。 毎年届く固定資産税の納税通知書に付いている課税明細でも代わりになるので、手元にあればそれで足ります。
印鑑登録証明書は、市区町村役場で取ります。 印鑑登録をしていない方は、先に実印を登録するか、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認をします。 文案を作る段階は、運転免許証などの写しで足ります。 印鑑登録証明書は、署名する日が決まってから1回取って、当日持って行きます。
財産を受け取る人と、その配偶者・親・子は、証人になれません。 自分の相続人になる人(子や親がいなければ兄弟姉妹と甥姪)も証人になれません。 証人には、読み上げで遺言の中身が聞こえます。中身を知られたくない相手には頼みません。 証人を自分で連れて行く場合は、その2人の名前・住所・生年月日を書いたメモも要ります。 遺言執行者を、財産を受け取る友人とは別の人に頼むなら、遺言執行者に頼む人の運転免許証の写しも要ります。
文案で決めるのは5つ。誰に、何を、誰が銀行と法務局を回るか、もしものときの2人目、お墓は誰が継ぐか
「自分が死ぬ前までにやっておくべきことを聞いておきたい。」
公証人から聞かれるのは、この5つです。 最初の相談までに全部決まっていなくてもかまいませんが、文案を確定するまでには決めます。
1. 誰に渡すか。友人1人でも、団体1つでも、友人と団体に分けてもかまいません。 分けるなら、誰に何を、まで決めます。 法人なら、正式な名前と所在地が登記事項証明書のとおりに文案に入ります。
2. 何を渡すか。「全財産」と書く方法と、預金の口座や家を1つずつ書く方法があります。 全財産と書いておけば、あとで口座を変えても、預金が増えても、書き直しは要りません。 1つずつ書くのは、友人と団体に分けて渡すときです。
3. 亡くなったあと、誰が銀行と法務局を回るか。預金を解約し、家の名義を変える人です。 遺言執行者といいます。財産を受け取る友人に、そのまま頼んでもかまいません。 司法書士や弁護士に頼むこともでき、司法書士で財産の1%ほど、最低30万円と決めている事務所が多くあります。 この報酬は、亡くなったあとに財産の中から払われるので、生きているうちに手元のお金から出すものではありません。 団体に全部渡すなら、その団体に遺言執行者も引き受けてもらえるかを先に聞いておきます。引き受けるかどうかは団体で違います。
4. 渡す相手が先に亡くなっていたら、誰に渡すか。書いておかないと、その分は渡す先がなくなり、相続人がいなければ最後は国のものになります。 2人目も友人でも、団体でもかまいません。2人目を書いても、手数料は増えません。
5. お墓や仏壇を継ぐ人を決めるか。決めなくてもかまいません。 決めるなら、継ぐ人の名前が文案に入ります。親族でない友人でもかまいません。 決める場合は、13,000円が別にかかります。
3の遺言執行者を決めていないと、財産を受け取る人が家庭裁判所に選んでもらう申し立てをするところから始まります。申し立てから選ばれるまで、1か月ほどかかります。
文案には、なぜその人に渡すのかを添えることもできます。 「長年世話になったので」の一文で、受け取る人にも、あとで現れた親族にも、本人の意思だと伝わります。 書かなくても遺言の効き目は変わりません。
署名する日にやることは3つ。話す、聞く、署名する。30分ほどで終わります
部屋にいるのは、本人と、証人2人と、公証人の4人です。 まず本人が、公証人と証人2人の前で、遺言の中身を自分の口で言います。 「この文案のとおりです」で足ります。中身は文案で決まっているので、当日に考えることはありません。
次に公証人が、文案を読み上げます。本人と証人2人がそれを聞いて、間違いがないことを確かめます。 最後に本人と証人2人が署名し、公証人も署名して、遺言ができあがります。 署名のあと、本人は実印を押します。実印は、印鑑登録証明書と合わせて本人だと確かめるためのものです。 運転免許証やマイナンバーカードで本人確認をする方は、実印の代わりに認印を押します。証人も認印を押します。
公証人は、読み上げの前後に本人と少し話をします。 本人の意思で作っているか、中身を分かっているかを確かめるためで、文案を自分で決めた方なら、そのまま答えれば済みます。
署名する日に持って行くものは、本人と証人で違います。
- ・本人 ── 実印と印鑑登録証明書(原本)。印鑑登録をしていなければ運転免許証かマイナンバーカードと認印。それと手数料の現金
- ・証人 ── 認印と、運転免許証などの身分証
当日に持って行く現金は、3,000万円を1人に渡す例で39,000円です。 証人を紹介してもらった場合は、1人5,000円から1万円の日当を足します。 手数料も日当も、その場で現金で払います。内訳は公正証書遺言の費用に書いています。 終わると、正本と謄本という写しを1通ずつ、その場で受け取ります。
最初の電話から署名まで、1か月から2か月です
かかる日数は、3つの待ち時間で決まります。 戸籍などを集める1週間から2週間、文案を往復する1週間から2週間、それに公証人の空きを待つ日数です。 電話から相談の日までの待ちは、公証役場の空きで決まり、この3つとは別です。署名する日が1か月先になることがあります。全国に約300の公証役場と約500人の公証人なので、1つの公証役場に何人もいるわけではありません。

日にちは、公証人の空いている日から選ぶことになります。 午後がいい、平日の午前は無理、という希望は伝えてみてください。 証人を自分で連れて行くなら、その2人の都合も合わせます。
自分と親の戸籍、登記事項証明書、評価証明書は、最初の電話の前でも取れます。 先に取っておくと、集める分の1週間から2週間が縮みます。 弁護士や司法書士に頼むと、集めるのと文案の往復を代わりにやってくれるので、最初の電話から署名までが2週間から1か月に縮みます。 頼む報酬は4万円から30万円です。幅の中身は公正証書遺言の費用にあります。 署名する日にその場にいるのは本人です。公証役場へ行くか来てもらうかのどちらかで、代わりの人が行っても作れません。
物忘れが進んでからだと、作れないことがあります。 渡す相手が決まっているなら、決まったときが作りどきです。
作ったあとで気が変わっても、作り直せます。日付の新しいほうが効きます。
渡す相手か遺言執行者に、作ったことを伝えて、正本を渡しておきます。 生きているうちに、遺言があるかどうかを公証役場で調べられるのは本人だけです。 正本を渡しておけば、亡くなったあとに渡した人が公証役場で調べられます。
よく聞かれること
弁護士や司法書士に頼んだほうがいいですか
渡す相手が何人もいる、会社や不動産が複数ある、渡したあとの使い道に条件を付けたい。そういう方は、弁護士か司法書士に文案から頼んだほうが進みます。それ以外は、公証役場に直接電話して自分で進められます。先に公証役場で相談してから、頼むかどうかを決めてもかまいません。
証人に頼める人がいません
公証役場に紹介してもらえます。最初の相談で「証人を紹介してほしい」と伝えれば足ります。財産を受け取る友人と、その配偶者・親・子は証人になれないので、渡す相手に頼むことはできません。証人がすることは、署名する日に同席するだけです。
遺言執行者に頼む人に、証人も頼めますか
頼めます。財産を受け取らない友人なら、遺言執行者と証人を兼ねられます。財産を受け取る友人に遺言執行者を頼む場合は、証人は別の2人です。
渡す相手に、遺言を作ることを知らせたくありません
知らせずに作れます。渡す相手の住所は、届いた手紙やはがきで足りるので、住民票を取ってもらう必要はありません。ただし、亡くなったあとに遺言があることを知る人が誰もいないと、遺言は使われないままになります。遺言執行者には、渡す相手とは別の人を選ぶことになります。
亡くなったあと、遺言があることを誰が調べられますか
相続人は、亡くなったことが分かる戸籍と、自分が相続人だと分かる戸籍を持って行けば、全国どこの公証役場でも調べられます。財産を受け取る友人が調べるには、自分がその遺言で受け取る人だと示すものが要るので、正本を渡しておくのがいちばん確かです。遺言執行者も同じで、渡しておいた正本があれば調べられます。生きているあいだは、本人以外は調べられません。
受け取った写しは、どこに置いておけばいいですか
原本は公証役場に残るので、写しをなくしても遺言は消えません。正本は、亡くなったあとに銀行や法務局の手続きをする人に渡しておきます。謄本を手元に置く場合は、亡くなったあとに部屋を片づける人が見つけられる場所にします。亡くなったあとに部屋を片づける人を決める契約は死後事務委任契約にまとめています。






入院の保証人がいない
施設の身元引受人
死後事務委任契約
孤独死を防ぐ見守り
認知症と口座の凍結
高齢で賃貸を断られたら
老後の持ち家
葬儀と、継ぐ人がいないお墓
保証人代行と身元保証会社