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自筆証書遺言書保管制度。法務局に預けるまでの予約と持ち物、3,900円、亡くなったあとに知らせが届く仕組み

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自分で書いた遺言を、法務局に預けておく制度(自筆証書遺言書保管制度)です。 1通3,900円で、預けたあとにお金はかかりません。亡くなったあとに、知らせを届ける相手(3人まで)に法務局から知らせが届きます。家庭裁判所の検認(遺言があったことと、そのときの状態を家庭裁判所が記録する手続き。1〜2か月かかる)も要りません。

預けるには、本人が予約して法務局に行きます。 当日は法務局の窓口で済み、その場で保管証をもらって終わります。 本人が法務局の窓口に行く制度なので、自分で行けることが条件です。 返してもらうのは無料で、預け直すときはまた手数料がかかります。

まだ書いていない方は、先に自筆証書遺言の書き方(紙の大きさと余白の決まり)を見てみてください。 書くかどうか、誰に渡すかを決めていない方は、遺言書の書き方(相続人がいないとき、財産を渡したい人へ)が先です。

預けると、亡くなったあとに知らせを届ける相手へ法務局から知らせが届き、家庭裁判所の検認も要りません

自分で書いた遺言を手元に置いておくと、亡くなったあとに家を片づける親族や大家が見つけて、家庭裁判所に持って行きます。 検認という手続きを受けてからでないと、銀行の解約でも、家や土地の名義変更(法務局)でも使えません。 法務局に預けておくと、この検認が要りません。

法務局は原本を預かり、画像でも保存します。 なくなることも、誰かに書き換えられることもありません。 亡くなったあと、預けるときに決めた知らせを届ける相手に、遺言が預けてあることの知らせが届きます。 ひとり暮らしの方が手元に置いた遺言は、見つけてもらえるかどうかが運まかせですが、預けておけば知らせで見つかります。

手元に置く法務局に預ける
お金0円預けるとき1回だけ
見つかるか置き場所を伝えた人だけ知らせを届ける相手に、法務局から
検認要る要らない
形式の確認誰も見ない(検認でも見ない)日付・署名・押印・余白を見る

預けても、遺言の中身が正しいかどうかは見てもらえません。 確かめどころは2つです。 遺贈(相続人でない人に渡すこと)の相手が、同姓同名と区別できるように住所か生年月日まで書いてあるか。 口座が、銀行名・支店・口座番号まで書いてあるか。 ここが足りていなくても、法務局は指摘しません。 中身まで確かめてほしいなら、公証役場で作る公正証書遺言(4万円ほど)にします。 額の決まり方は公正証書遺言の費用に、自分で書くか公証役場で作るかの違いは遺言書の書き方にまとめています。

預けるまでは、申請書を作る、予約する、本人が行く、の3つ。当日は30分ほどです

頼れる家族がいない人の実態調査2026 — 回答者の声

「何から始めていいのかどのような手続きが必要かが知りたい」
大阪府・60代・男性

預けられる法務局は、住んでいる場所か、本籍地か、持っている家や土地のある場所の、どれかの法務局です。 窓口(遺言書保管所)があるのは本局と支局で、出張所にはありません。 出張所しか近くにない方は、本籍地や家のある場所の法務局も選べます。 引っ越しても、預け直しも新しい遺言の追加も、最初に預けた法務局です。

申請書の様式と、遺言書保管所のある法務局の一覧は、法務省のページにあります。 申請書は法務局の窓口でももらえますが、それだと預ける日より前に一度行くので、サイトで入力して印刷するほうが1回で済みます。

予約は30日先までで、当日の予約はできません。 ネットの予約ページなら24時間いつでも取れ、電話でも法務局の窓口でも取れます。 預けに行く当日の窓口は平日の9時から17時で、電話の予約も同じ時間帯です。 遺言を書いた日から何日以内に預ける、という決まりはなく、書いてから何か月たっていても預けられます。

自分で書いた遺言を法務局に預けるまでを、左から右へ3つ並べた図。1つ目は申請書を作る(サイトで入力して印刷)。2つ目は予約する(30日先まで。当日は不可)。3つ目は本人が行く(窓口で。保管証をもらう)。

当日は本人が行きます。 付き添いは一緒に入れますが、法務局の窓口の席に座るのは本人だけで、付き添いは後ろの席で待ちます。 法務局の人が遺言書の形式を確かめ、問題がなければ保管証を渡してくれます。 保管証は、預けた法務局と保管番号が書いてある紙です。 受け取る側がこれを持って行くと、遺言の中身の証明書(受け取る側の節で説明)がすぐ取れます。 再発行されないので、知らせを届ける相手に渡すのは、預けた法務局の名前と保管番号です。 保管証はコピーを渡してかまいません。 無くしても、預けた法務局の名前が伝わっていれば、証明書は取れます。

持って行くのは5つ。遺言書、申請書、本籍入りの住民票、顔写真つきの身分証、収入印紙

持ち物気をつけること
遺言書封筒に入れない。ホチキスで留めない。控えのコピーは出さない
保管申請書先に作っておく。知らせを届ける相手と、相続人の氏名・住所を書く欄がある
住民票の写し本籍と筆頭者の入ったもの。マイナンバーは入れない。発行から3か月以内
身分証顔写真つきで期限内のもの。マイナンバーカードか運転免許証かパスポート
収入印紙3,900円分。法務局の中か郵便局で買える

健康保険証だけでは受け付けてもらえません。 知らせを届ける相手を決めてから、申請書を作ります。 預ける前に自分用のコピーを取っておけば、あとで見るのも、誰かに中身を伝えるのもコピーで済みます。

遺言書は、A4の紙に、上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリの余白を空けて、片面に書いたものです。 通帳のコピーや登記事項証明書を財産の一覧として付ける場合も、同じ余白が要ります。 コピーの下の余白が2ミリ足りず、コピーを取り直して通った人もいます。 法務局でコピーできるとは限らないので、余白は多めに空けます。

亡くなったことは法務局が戸籍で確かめます。知らせを届ける相手は3人まで指定できます

知らせは、誰かが法務局に届け出なくても、郵便で届きます。 死亡届が出れば、法務局が戸籍で亡くなったことを確かめるからです。

遺言執行者(亡くなったあとに遺言のとおり財産を渡す人)と、財産を受け取る友人や団体を入れます。 知らせが届いた人は、法務局で遺言の中身の証明書を取って、銀行や法務局の手続きを始められます。 誰も書かなければ、亡くなっても知らせは誰にも届きません。 頼める人がいない方は、遺言執行者を司法書士や弁護士に頼み、その事務所を指定します。

法務局から知らせが届く仕組みを、上から下へ矢印でつないだ図。市区町村に死亡届が出て戸籍に記録される→法務局が戸籍の情報で亡くなったことを確かめる→知らせを届ける相手に「遺言が預けてあります」の知らせが郵便で届く。

知らせにはもう1つあります。 知らせを届ける相手が遺言の証明書を取ったり閲覧したりすると、法務局から知らせが出ます。 証明書を取った人以外の、相続人と受け取る人の全員に、遺言が預けてあることが伝わります。 申請書に相続人の氏名と住所を書く欄があり、法務局はそこを見て送ります。 兄弟姉妹がいる方が友人に渡す遺言を預けた場合、友人が証明書を取った時点で、兄弟姉妹にも遺言があることが伝わります。

知らせを届ける相手は、預けたあとからでも届け出て足せ、頼む相手が変わったときは届け出で入れ替えます。 遺言執行者に誰を書くかは遺言執行者は何をする人かにまとめています。

受け取る側は、遺言書情報証明書(1,400円)を取れば、銀行と法務局で使えます

頼れる家族がいない人の実態調査2026 — 回答者の声

「各種手続きの一覧表など、あったらよい。」
岩手県・60代・男性

遺言の原本は、家族でも受け取る友人でも、法務局から返してはもらえません。 代わりに、遺言の中身をそのまま写した「遺言書情報証明書」を取ります。 1通1,400円で、この証明書が遺言の原本の代わりになり、銀行の解約にも、法務局の名義変更にも使えます。 家庭裁判所の検認は要りません。

取れるのは、相続人と、財産を受け取る人と、遺言執行者です。 預けた法務局でなくても、全国どこの法務局でも取れ、郵送でも取れます。 持って行くのは、亡くなった方の戸籍と、自分の住民票、自分の本人確認書類です。 友人は他人ですが、法務局に出すためだと申し出れば、市区町村で亡くなった方の戸籍を取れます。

取るもの何に使うか・手数料
遺言書情報証明書遺言の中身の写し。銀行と法務局に出す。1通1,400円
遺言書保管事実証明書預けてあるかどうかだけを確かめる。1通800円

遺言が預けてあるかどうか分からないときは、遺言書保管事実証明書(800円)を取れば分かります。 預けてあると分かれば、遺言書情報証明書を取ります。 どちらの証明書も、返信用の封筒と切手を同封して郵送で頼めば、法務局に行かずに済みます。

預けられないのは、本人が行けないときと、紙の余白が足りないとき。住所が変わったら届け出ます

法務局の保管制度は、本人が法務局に行くことが決まりです。 病気や体力で行けない方は、預けられません。 介助の人と一緒に行くのはかまいませんが、代わりの人だけで持って行くことはできません。 行けない方は、公証人が自宅や病院まで来てくれる公正証書遺言を選ぶことになります。

紙の余白が足りない、日付や署名や押印がない、といった形式の不足があると、予約して行っても預かってもらえません。 その場で直せるものは直し、直せなければ書き直して予約を取り直す出直しになります。

預けたあとに引っ越したら、本人の住所が変わったことを届け出ます。 法務局が亡くなったことを戸籍で確かめるときの照合に使うためです。 知らせを届ける相手や、受け取る人の住所が変わったときも届け出ます。 届け出ていないと、知らせを届ける相手への知らせが古い住所に送られます。 届け出は無料で、郵送でもできます。 氏名が変わったときも同じ届け出で、遺言そのものを書き直す必要はありません。

書き直したくなったら、預けた遺言を返してもらい、書き直して、もう一度預けます。 返してもらうのは無料で、預け直すときにまた同じ手数料です。 返してもらった遺言は、そのまま効きます。 ただ、返してもらってそのまま持っていれば、手元に置く遺言に戻り、検認が要ります。 返してもらわずに新しい遺言を預けることもでき、日付の新しいほうが効きます。 返してもらえるのは本人だけで、家族や受け取る人は返してもらえません。

預けた遺言を自分で見たくなったときは、閲覧を予約します。 画面で見るなら全国どこの法務局でも1回1,400円、原本を見るなら預けた法務局で1回1,700円です。 生きているうちに見られるのは本人だけで、家族も、受け取る人も、遺言執行者も見られません。

よく聞かれること

預けたことを、誰かに言っておく必要はありますか

言わなくても、知らせを届ける相手には法務局から知らせが届きます。

公証役場で作った遺言も預けられますか

預けられません。法務局の保管制度は、自分で書いた遺言だけが対象です。公証役場で作った遺言は原本が公証役場に残るので、なくなる心配はもともとありません。

預けたあとに、知らせを届ける相手が先に亡くなったら

届け出で入れ替えられます。受け取る相手が先に亡くなったときは、遺言そのものを書き直して預け直します。

死亡届を出す人がいないと、知らせは届きますか

届きません。死亡届を出す相手は死後事務委任契約で決めておけます。早く気づいてもらうには見守りです。